
静岡県内で倉庫や工場の建設を検討する際、「市街化調整区域」の土地に目が留まることはありませんか? 坪単価が安く、広い敷地が確保しやすい一方で、「原則として建物が建てられない」という厳しい制限があります。
しかし、絶対に建てられないわけではありません。一定の条件を満たし、適切な手続き(開発許可)を経ることで、倉庫建築が可能になるケースがあります。 今回は、静岡県で市街化調整区域に倉庫を建てるための条件と、注意すべき「農地転用」について解説します。
結論から申し上げますと、原則として建築は不可ですが、特定の要件を満たし
「都市計画法」に基づく許可を得られれば建築可能です。
市街化調整区域は、行政が「市街化(開発)を抑制したい」と考えているエリアです。そのため、誰でも自由に建物を建てられるわけではありませんが、事業の公共性や必要性が認められる場合、特例として許可が下りることがあります。
これを「開発許可(都市計画法第34条等の適用)」と呼びます。
静岡県内において、市街化調整区域で倉庫や工場が認められやすい主なケースは以下の通りです。
市街化調整区域の多くは「農地(田・畑)」です。ここに倉庫を建てるには、開発許可とセットで「農地転用(農地法)」の許可が必要です。
農地を「農地以外(宅地や雑種地)」に変える手続きのことです。
【注意点】 「土地が安いから」といって安易に購入契約を結ぶのは危険です。もし農地転用の許可が下りなければ、倉庫を建てられない土地を抱えることになります。必ず契約前に「停止条件付契約(許可が下りなければ白紙撤回できる契約)」を結ぶなどの対策が必要です。
市街化調整区域での開発は、静岡県や各市町村(静岡市・浜松市など)の条例によって細かなルールが異なります。「あの場所では建てられたのに、ここではダメだった」ということが頻繁に起こります。
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